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合志市(熊本県)の土地・不動産

熊本県合志市は、熊本市北区と菊陽町に隣接する市です。atlas には現在216件の物件が出ていて、台積電圏の3市町では最多です。ただし216件のうち119件が市街化調整区域——3市町でここだけ、調整区域のほうが市街化区域より多くなっています。坪単価が菊陽町より低く見えるのは、これと無関係ではありません。

掲載件数216件
価格帯50万円 〜 1億3,500万円
坪単価の中央値約28万円/坪
土地面積の中央値64.1坪
うち市街化調整区域119件

いま合志市に出ている物件

合志市須屋の中古一戸建
2,350万円(坪単価 約50万円)
合志市須屋
47.2坪第一種中高層住居専用地域
合志市竹迫の中古一戸建
2,980万円(坪単価 約49万円)
合志市竹迫
61.4坪無指定
合志市須屋の中古一戸建
5,490万円(坪単価 約55万円)
合志市須屋
100坪第一種低層住居専用地域熊本電気鉄道黒石駅まで 350m 徒歩5分
合志市幾久富の売地
3,500万円(坪単価 約22万円)
合志市幾久富
156.5坪第一種低層住居専用地域豊肥本線三里木駅まで 1898m 徒歩24分
合志市須屋の新築一戸建
3,498万円(坪単価 約53万円)
合志市須屋
66.6坪第一種低層住居専用地域熊本電気鉄道黒石駅まで 628m 徒歩8分
合志市須屋の中古一戸建
1,998万円(坪単価 約32万円)
合志市須屋
63.2坪第一種住居地域熊本電気鉄道黒石駅まで 364m 徒歩5分
合志市幾久富の売地
1,720万円(坪単価 約27万円)
合志市幾久富
64.8坪第一種低層住居専用地域沖野バス停まで 446m 徒歩6分
合志市御代志の売地
1,210万円(坪単価 約20万円)
合志市御代志
60.6坪無指定

場所と交通

熊本市北区と菊陽町の間。熊本電鉄が通り、掲載物件の最寄りは御代志駅・黒石駅・三ツ石駅・新須屋駅です。市の東側からはJR豊肥本線の光の森駅も使われています。

jasm(tsmc 熊本工場)

jasm 第1工場のある菊陽町の西隣です。第2工場は2025年に着工し、2028年から3nm相当の量産が計画されています(雇用1,700人の見込み)。

いくらで、何が出ているか

掲載件数216件(中古住宅・戸建て 118件/事業用地・売地 95件/投資用・収益物件 2件/店舗・事務所・倉庫 1件)
価格帯50万円 〜 1億3,500万円(中央値 2,192万円)
坪単価の中央値約28万円/坪
土地面積の中央値64.1坪
都市計画区分市街化調整区域 119件/市街化区域 91件

価格と坪単価は、atlas に掲載中の売出価格から集計したものです。成約価格ではなく、公示地価や不動産鑑定の評価額でもありません。

坪単価の中央値は約28万円/坪で、3市町のなかでは2番目です(菊陽町 約48万円/坪、合志市 約28万円/坪、大津町 約16万円/坪)。件数は3市町で最多です。

119件が市街化調整区域。3市町でここだけ多数派

掲載216件のうち119件が市街化調整区域、市街化区域は91件。調整区域のほうが多いのは、台積電圏の3市町で合志市だけです。

調整区域では建物を新しく建てるのに都市計画法34条の許可が要ります。許可が下りるのは農家住宅、線引き前から宅地だった土地の建て替え、沿道サービス施設などに限られます。安く見える物件の多くはここに入っています。

地目が「宅地」なら、34条11号・12号の条例指定区域に入っていれば建て替えが認められることがあります。指定の有無は合志市役所の都市計画担当で分かります。住所が分かれば無料です。

atlas では物件ごとに都市計画区分を出しているので、一覧で見分けられます。

用途地域の内訳

市街化調整区域の物件が119件あります。原則は建てられません。新築・建て替えは都市計画法34条の許可を受けられる場合に限られ、何が建てられるかは個別の許可次第です。用途地域による判定はできません。

もう一つの確認:重要土地等調査法の届出

合志市の一部は、重要土地等調査法の「特別注視区域」に指定されています(北熊本駐屯地の周辺)。この区域内で面積200㎡以上の土地(1筆ごと)または建物を売買するときは、契約の前に、売主と買主の双方が内閣総理大臣へ届け出る必要があります(同法13条1項、施行令4条)。この義務に国籍は関係ありません。日本人同士の取引にも同じようにかかります。

届け出ずに契約すると罰則の対象になります。実際にその区域内かどうかは、内閣府の「重要土地ウェブ地図」で住所ごとに確認できます。atlas は区域内かどうかを判定していません。

農地(田・畑)が混ざっています

地目が農地のままでは、住宅も事業用の建物も建てられません。転用には農地法4条・5条の許可が要ります(市街化区域内の農地なら農業委員会への届出で足ります)。許可を受けずに結んだ売買契約は、そもそも効力を生じません。農用地区域(青地)に入っていると原則として転用できないので、先に除外の手続きが要ります。

転用できるかどうかは、農業委員会か市町村の農政担当で確認できます。

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